養育費は父親が必ずしも支払うものではないことに注意

養育費とは子供を育てていくために必要なすべての費用をいいます。
食費
被服費
教育費
医療費
娯楽費
保険料など用意気日にはたくさんの意味合いが含まれています。

養育費は子供と生活しないほうの親が支払い

一般医養育費というと
「母親が父親に請求するもの」
というのが一般的な認識かもしれません。
でも、必ずし鵜もそうではないのです。
養育費とは
「子供と一緒に暮らさないほうの親が支払う」
ものなのです。
父親が子供を引き取り監護、養育している場合には母親が支払う場合もありうるのです。

養育費の金額に折り合いがつかない場合は家庭裁判潮で調停

どの親にも、子供に対して生活保持の義務というものがあります。
未成年の子供に対しては、自分の生活水準と同程度の暮らしを保障することが義務付けられています。
そのため、子供と別れて暮らす方の親はたとえ経済的に苦しい場合でも、自分の生活費を削ってでも支払わなくてはいけません。
養育費は、協議離婚中に
・金額
・支払方法(月払いor年払い)
・支払方法(振込など)
をかなり細かいところまできちんと決めておかなければなりません。

養育費の金額は基本的に
・夫婦で話し合い
・これから予想される子供にかかる金額を算定し
・折り合いのついたところ
で決めるのが理想です。
しかし、
これから子供にいったいいくらのお金がかかるのか?
この算出は簡単ではありあm線。
まして養育費を支払うほうも離婚後の生活もあります。
そのため、養育費については離婚する夫婦でよくもめるポイントでもあります。

どうしても養育費のことで話に折り合いがつかない場合は、弁護師に相談したり家庭裁判所での調停で持ち込まなければならないこともあります。
家庭裁判所に「養育費請求の調停」の申し立てでは
・個々の事情
・夫婦それぞれの収入
・子供の人数
・これからの子供にかかると予想される金額
を考慮して妥当な金額を算出し鵜てくれます。

ただし、これは意外とい低い金額のことが多いものです。
ひとつの目安として家庭裁判所の出している養育費算定表も参考にしてみてください。
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