意外と悩む「署名捺印」と「記名捺印」の違い

「署名捺印」と「記名捺印」の違いを理解していますか?
言われてみると悩みますよね。
署名捺印?
記名捺印?
どっちも同じじゃないの?
そう考える方がほとんどだと思います。

多くの契約書では契約書の終わりに
「本契約締結の証として、本書2通を作成し、両者署名又は記名捺印の上、各自1通を保有する。」
というような文言があります。
これは一般的には、この文言の後に署名捺印又は記名捺印することによって契約が成立すると考えられています。

でも、どうして「署名捺印」と「記名捺印」と両方記載されているのでしょうか?
それは少し「署名捺印」と「記名捺印」では意味が異なるからです。
「署名捺印」とは、自分の氏名を自分の手で書いて捺印することです。
「記名捺印」とは、氏名(会社名)等を自署以外の方法(例えばスタンプを押したり、あらかじめ契約書に印刷)で記載して、捺印することです。
一般的には「署名捺印」も「記名捺印」も、法律上は同等のものです。
しかし、一般に個人が当事者の場合は「署名捺印」によることが多いです。
これは、事実上、記名の場合、「誰かが勝手に自分の名前をスタンプして押印したものだ」などと主張されてトラブルになるリスクを避けるためです。
万が一、とブルになって裁判沙汰になったような場合に、筆跡鑑定によって本人が署名したことを明らかにすることも考えられます。

一方、会社が当事者の場合は「記名捺印」によることが通常です。
会社の場合、「署名押印」を行う権限があるのは原則として代表取締役だけにうなります。
しかし、すべての取引にいちいち代表取締役が立ち会って自署するというのは不可能なことも多いのです。
そこで合理的に自署ではなく記名で済ませ、契約の意思があることは捺印で確認しているのです。

ですから、署名捺印と比べて記名捺印の場合には「捺印」が特に重要になります。
記名部分は誰にでも簡単に作れてしまうのでほとんど意味はないからです。
ですので、実印など正式な印鑑で捺印されていることを証明や確認する必要があり、よく印鑑証明が添付されることもあります。
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